ふるさと納税をやるうえで便利なのがワンストップ特例制度です。便利ではありますが注意点などを知らないと損をしてしまう可能性があるんです。
今回はワンストップ特例制度を利用する際の注意点を解説していきます。
この記事を読めば...
・ワンストップ特例制度をやる際の注意点がわかる
・ワンストップ特例制度のデメリットがわかる
それでは、どうぞ。
ワンストップ特例制度って?
ワンストップ特例制度は確定申告をする必要がないサラリーマンがもっと簡単にふるさと納税をすることができるようにと2015年に作られた制度です。
通常であればふるさと納税をして減税を受けるには確定申告による手続きが必要になります。
そもそもふるさと納税ってどんなものだっけという人はこちらの記事を読んでみて下さい。

ワンストップ特例制度の仕組み
ワンストップ特例制度は確定申告をしない代わりに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」というものと「本人確認書類」を寄附した市町村に提出することで減税を受けることができます。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書という名前を聞くとなんだか難しそうですが記入することは簡単です。名前や住所寄附した金額や日付などを書き込むだけです。
本人確認書類は以下の物のコピーが必要になります。3パターンあるので揃えれるものを準備してください。
〇本人確認書類として必要なもの
パターン①
マイナンバーカード
パターン②
マイナンバー通知カードまたは住民票+免許証またはパスポート
パターン③
マイナンバー通知カードまたは住民票+健康保険証+年金手帳
この2つを提出するだけでふるさと納税の手続きが完了します。
ワンストップ特例制度で気をつけるべきこと
ワンストップ特例制度の適用条件
ワンストップ特例制度が適用でされる条件は主に2つあります。
・ふるさと納税の寄附先が5つ以内であること
・確定申告が不要な給与所得者であること
ふるさと納税の寄附先が5つ以内であること
ふるさと納税で寄附する市町村が5つ以内でないとワンストップ特例制度の適用外となってしまいます。
これは1年1月1日から12月31日の1年間での換算になります。年が変わればカウントはリセットされます。
また、同じ寄附先に何度寄附をしようとカウントは1回になります。
確定申告が不要な給与所得者であること
確定申告とワンストップ特例制度は同時にはできないので確定申告をしている人はワンストップ特例制度の適用外となってしまいます。
つまり、ワンストップ特例制度を利用して寄附した分は全て自費で払って返礼品を手に入れるということになります。もちろん減税はされません。
こんな人はワンストップ特例制度をやらない方がいい!
年収が高い人
年収が高い人つまり、寄附可能金額が高い人は必然的に寄附先が多くなります。先ほど言ったように1つの寄附先に複数回寄付することは可能ですが、いろんなところでいろんな返礼品を貰った方が良いでしょう。
自分の寄付可能金額で5つ以内で納めることが難しいなら確定申告にしましょう。
医療費控除を受ける人
医療費控除をうけようとしている人はワンストップ特例制度をやらない方が良いでしょう。
医療費控除は年間10万円以上医療費がかかった場合に控除がされます。控除を受けるには確定申告をする必要があるので人によっては損することもあり得ます。
住宅ローン控除を受ける人
医療費控除同様住宅ローン控除を受ける人もワンストップ特例制度をやらない方が良いと言えます。
つまり、家を購入した人のことを指します。控除は家を購入してから数年適用されますが、確定申告が必要なのは購入した最初1年だけです。
家を購入することを考えている人は注意しましょう。
退職をして再就職をしない人
退職をして年内に再就職をすること考えていない場合、年末調整を受けれないので確定申告する必要があります。
副業収入が20万円以上になる人
最近では副業をする人も多くなりました。あなたの副業が年間20万円を超えるのであれば確定申告が必要になります。
アルバイトやパートをしているが非課税の人
アルバイトやパートをして働いている人で収入が年間103万円以内の場合は非課税になるのでふるさと納税をやっても減税できる税金がありません。
逆に103万円を超えるようであれば少なからず税金は発生するのでワンストップ特例を利用するのも1つの手です。
また、主婦の方でふるさと納税をしたい人は旦那さんの名義でふるさと納税をするのが良いでしょう!
ワントップ特例制度はこんなことに気をつけよう
提出期限に注意
ワンストップ特例をする際に必要な申請書には提出期限があります。
この申請書はふるさと納税をした翌年1月10日までに寄附先に書類を贈る必要があります。(必着です。)
なので年末に滑り込みでふるさと納税をする人や申請を後回しにしている人は間に合うように申請をしないと減税を受けることができません。
変更届が必要な場合も
申請書にかいた内容に変更がある場合、変更届というものを提出しなければいけません。いちばん多いのは引っ越しをした場合です。
住所が変わっても変更届が必要になるので気をつけなければいけません。
複数の寄附先がある場合の申請書
複数先に寄附する場合は寄附先1つずつに申請書を送る必要があります。
申請に時間はあまりかからないですが、1つ申請書を書いて満足しないようにしましょう。
ワンストップ特例制度はデメリットがあるが...
これらのことからワンストップ特例制度のデメリットをあげると
・大きな入院や住宅購入といったイレギュラーがあると無効になることがある
・5つしか寄附先を選ぶことができない
・確定申告との併用ができない
・申請期限が確定申告より早い
といったことがありますが、それでもふるさと納税の手段としては簡単でやりやすいことは間違いないです。
初めてふるさと納税をやる人にはとっかかりやすい制度になっているのでぜひ利用してみてください。
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もちろんワンストップ特例制度も利用できます。